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2021年

施設使用料還付に関する事務手続きの変更について

令和331日より、施設使用料の還付(返金)に伴う事務手続きが一部変更されます。

個人登録者本人、団体登録代表者が手続きを行う場合は押印が不要となります(印鑑不要)。

ただし法人の場合はこれまで通り押印が必要です。

【還付手続きに必要なもの】

①『利用許可取消申出書兼還付申請書』

②『利用(変更)許可書兼領収書』(原本

③身分証明書(手続きする方のもの)

④銀行口座情報(還付金を受け取る金融口座、確認用)

⑤『委任状』(以下に該当する場合)

1.個人登録者本人、団体登録代表者以外の方が還付申請、還付金受領をする場合

2.振込先の口座名義人が個人登録者本人、団体名・団体登録代表者名以外の場合

※1.2.が別の方の場合、それぞれ委任状が必要となります。

【注意事項】

・還付申請書及び委任状はさいたま市様式のものとなります。

・領収書原本を紛失または手続き時に用意できない場合は申請できません。

・本人、団体代表者が手続きを行う場合は押印の必要はありません(印鑑不要)。

・法人の場合は記名押印が必要です。また、個人登録者本人、団体登録代表者以外が手続きを行う

場合は押印が必要です。

・『利用許可取消申出書兼還付申請書』、『委任状』はプラザノースホームページから印刷が可能

です。また、プラザノース総合インフォメーションカウンターでもお渡ししています。

詳しくはプラザノース総合インフォメーションカウンターまでお問い合わせください。

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