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プラザノースからのお知らせです。

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2020年

【重要】新型コロナウイルスに起因するプラザノース利用取消しに伴う還付について

新型コロナウイルス感染症の影響により、プラザノースの施設利用を取消した場合の利用料全額還付措置については、イベント開催及び施設利用の制限が緩和されたことから、2020919以降は対象期間を以下の通りといたします。


【全額還付対象期間】

ホール・ノースギャラリー : 令和3年3月31日(水)の利用日まで

      多目的ルーム : 令和3年1月31日(日)の利用日まで

      上記以外の施設: 令和2年12月27日(日)の利用日まで

※この期間外の利用に関しては、通常の還付割合での対応となります。

なお、今後の政府やさいたま市のガイドラインを踏まえ、全額還付対象期間については適宜見直しを行う可能性があります。その場合はプラザノースのホームページにて随時ご案内いたします。

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